2028年4月から改正となる遺族厚生年金について、配偶者が亡くなったら5年間しかもらえなくなる?と聞いて不安になった方も多いかと思います。しかし、改正となる遺族厚生年金は「60歳未満・こどものいない配偶者」が中心です。
つまり、すべての人が2028年4月から5年しかもらえなくなるわけではなく、こどもの有無、年齢などによって影響を受ける方、受けない方がいます。
この記事では、改正内容、対象者、影響、今からできることをFPが解説します。
【この記事でわかること】
- 2028年4月からの遺族厚生年金の改正内容
- 改正により影響がでる人とでない人
- 今からしておくべきこと
遺族厚生年金とは?
家計を支える労働者が亡くなり、収入が途絶えてしまうと残された家族は生活が成り立たなくなってしまいます。
そこで厚生年金に加入している会社員などの方が亡くなった場合、残された家族の生活の支えとなるのが「遺族厚生年金」であり、重要な年金制度のひとつです。
ただし、すべての人が受け取れるわけではなく、加入状況、遺族の範囲など一定の条件があります。

厚生労働省 「年金制度改正法が成立しました」
2028年4月から変わる遺族厚生年金
今回の改正で大きく変わるのが、こどもがいない60歳未満の配偶者への遺族厚生年金です。
これまでは、亡くなった方の配偶者が男性か、女性なのかによって大きな格差がありました。
例えば、こどもがいない夫婦で会社員の夫が亡くなった場合、30歳以上の妻は遺族厚生年金を原則、生涯受け取ることができますが、逆に妻が亡くなり、夫が遺族厚生年金を受給するには、妻の死亡時に55歳以上でなければならず、受給できるのは60歳になってからでした。
今回の改正により原則60歳未満の配偶者への遺族厚生年金の支給は5年の有期給付となるため、男女格差の解消につながるといわれています。
改正の対象者は?

60歳未満でこどものいない配偶者を亡くした方が対象です。つまり、60歳以上で死別した場合は現行どおり無期給付です。
また、このほかにも今回の改正の影響を受けないのが、以下の方です。
- こども(18歳になった年度末までまたは障害の状態にある20歳未満)がいる
- 改正前から遺族厚生年金を受け取っている
- 2028年度末までに40歳以上になる女性
今回の改正は改悪なのか?
結論:改悪だけではありません。受給期間は短くなる一方で、年金額の増額や収入要件の撤廃が行われます。
- ①5年目以降の継続給付
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こどもがいない60歳未満の配偶者が亡くなっても、配慮が必要と認められた場合は、5年目以降も継続して給付を受けることができます。
- ②年金額の増額
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有期給付の額に新たに加算(有期給付加算)が上乗せされ、5年間の有期給付の遺族厚生年金額は現在の1.3倍となります。
また、亡くなった配偶者の老齢厚生年金相当額の一部が上乗せされる「死亡分割」という制度も新設され、自身の老齢厚生年金額が増額されます。
- ③収入要件の撤廃
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現行制度の遺族厚生年金では年収850万未満の収入要件がありますが、改正後は撤廃されます。つまり、収入に関係なく5年間の有期給付が受けられることになります。
FPヨシノブからのアドバイス
FPがやっておいたほうがいいと思うことは・・・
- 年間の生活費はいくら?
- 配偶者が亡くなった後の収入は?
- 教育費は何年後にいくら必要?
- 住宅ローンは団体信用生命保険で完済される?
- 足りないお金はどうする?⇒民間の生命保険を検討すべし!
以上のことは、確認しておくといいでしょう。
まとめ
今回は2028年4月から大きく変わる遺族厚生年金をテーマにその内容、対象者、影響についてご紹介しました。これからもFPヨシノブのマネーラボではお金にまつわることをわかりやすく、お伝えしていきます!
- 60歳未満のこどもがいない配偶者は原則、5年の有期給付
- 配慮が必要と認められた場合、5年経過後も受給可能
- 2028年度末までに40歳以上になる女性は影響なし
- 年収要件は撤廃
- 有給給付中の年金額は1.3倍に増額
- 死亡分割により自身の老齢厚生年金額が増える
- 男性は55歳未満でも受給できるようになる


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